@ 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、関係学会の専門医の資格を有していること。
A 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、一定の研修(※)を修了していること。
※1〜2日程度の研修
患者の新規の認定の際に必要な診断書の作成、患者の更新の認定の際に必要な診断書の作成。
つまり認定と更新ができる。
診断又は治療に5年以上従事した経験があり、一定の研修(※※)を修了していること。 ※※1〜2時間程度の研修
認定はできないが更新ができる。
難病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(臨床調査個人票)を作成すること。
○ 患者データ(診断書の内容)を登録管理システムに登録すること。
「指定医」の指定は、5年ごとの更新制とする。